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こどもみらい住宅支援事業について

「こどもみらい住宅支援事業」とは、子育て支援及び、2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る制度です。

※当ページは令和3年12月6日現在の情報を基に制作されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

補助対象

子育て世帯※1 又は若者夫婦世帯※2が高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームを行った場合全世帯が対象です。

※1 子育て世帯とは、申請時点において、18歳未満の子(年齢は令和3年4月1日時点。すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生)を有する世帯。

※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下(年齢は令和3年4月1日時点。すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。

※補正予算案閣議決定日(令和3年11月26日)以降に契約を締結し、事業者登録(令和4年1月開始予定)後に着工したものに限る。

■子育て世帯・若者夫婦世帯による
住宅の新築

対象住宅※ 補助額
①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented
(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)100万円/戸

②高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅)80万円/戸

③省エネ基準に適合する住宅(断熱等級4かつ一次エネ等級4以上を満たす住宅)60万円/戸

■住宅のリフォーム

対象工事補助額
①(必須)住宅の省エネ改修リフォーム工事内容に応じて定める額上限30万円/戸※子育て世帯・若者夫婦世帯は、上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸)※安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸

②(任意)住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能

対象期間

注文住宅の新築

以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※1 補助額以上の工事の完了とします。

①工事請負契約 令和3年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から令和5年3月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。
②建築着工 別途定める事業者登録を行った後、令和5年3月31日までに建築工事に着工※1※2するものを対象とします。
※1 工事請負契約後に行われる工事であること
※2 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
新築分譲住宅の購入

以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。 ※1 補助額以上の工事の完了とします。

①建築着工 別途定める事業者登録を行った後、令和5年3月31日までに建築工事に着工※1するものを対象とします。
※1 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
②売買契約 令和3年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から令和5年3月31日までに売買契約を締結したものを対象とします。
リフォーム

以下の期間内に契約及び工事を行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。

①工事請負契約 令和3年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から令和5年3月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。
②工事の実施 別途定める事業者登録を行った後に工事に着工※1し、令和5年3月31日までに工事が完成するものを対象とします。
※1 工事請負契約後に行われる工事であること。

対象住宅の性能・延べ面積等

※ 「Ⅰ.補助対象事業」を満たすもののうち、対象住宅のタイプに応じて次の(1)~(3)に掲げる性能等のいずれかを満たすものが補助金交付の対象となります。

※ 次の(1)~(3)に掲げる性能等のうち複数のものを満たす場合であっても、同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。ただし、同一の住宅について(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを複数回行う場合、(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。

※ 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている申請を複数回行うことはできません。ただし、同一の住宅について、(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを複数回行う場合、(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。

※ 本事業と補助対象が重複する補助制度については、原則として、本事業との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

(1)注文住宅の新築

次の①~③のいずれかに該当する住宅を対象とします。
いずれも、住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)の住宅に限ります。

なお、申請する際には、次の①~③のいずれかに該当することについて、建築士による説明書や登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。

①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready 又は ZEH Oriented

強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅を対象とします。
※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は、①の対象とはなりません。

②高い省エネ性能等を有する住宅

次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅を対象とします。
a) 認定長期優良住宅
b) 認定低炭素住宅
c) 性能向上計画認定住宅

③一定の省エネ性能を有する住宅

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)に基づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅を対象とします。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。

(2)新築分譲住宅の購入

(1)の①~③のいずれかに該当する住宅を対象とします。
いずれも、延べ面積が50㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く)により算定。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。)の住宅に限ります。なお、申請する際には、(1)の①~③のいずれかに該当することについて、建築士による説明書や登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明等が必要となります。

(3)リフォーム

次の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。ただし、次の①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必要であるほか、1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
④ 子育て対応改修
⑤ 耐震改修
⑥ バリアフリー改修
⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

補助額等

1.「Ⅱ(1)注文住宅の新築」、「Ⅱ(2)新築分譲住宅の購入」の補助額

(1)ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready 又は ZEH Oriented ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready 又は ZEH Oriented の場合、補助額を1,000,000円/戸とします。

(2)高い省エネ性能等を有する住宅 高い省エネ性能等を有する住宅の場合、補助額を800,000円/戸とします。

(3)一定の省エネ性能を有する住宅 一定の省エネ性能を有する住宅の場合、補助額を600,000円/戸とします。


2.リフォームの補助額

(1)補助額の算定方法

補助額は、次の(2)①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を実施する場合に、対象となるリフォ ーム工事等に応じて、次の(2)①~⑧における補助額の合計とします。ただし、同一のリフォーム工事が、 (2)①~⑧の複数に該当する場合、いずれか高い補助額のみを合算します。

また、複数回の申請を行う場合でも、1戸あたりの補助額の上限は、リフォームを行う者の属性及び既存住宅購入の有無に応じて下表に示すとおりとし、1申請あたり①~⑧の合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

世帯の属性既存住宅購入の有無1戸あたりの上限補助額
子育て世帯又は 若者夫婦世帯 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 600,000円
上記以外のリフォームを行う場合※4 450,000円
その他の世帯※5 安心R住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 450,000円
上記以外のリフォームを行う場合 300,000円
※1 売買契約額が 100 万円(税込)以上であること。
※2 令和3年11月26日(令和3度補正予算案閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限る。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を 締結する場合に限る。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
※5 法人を含む

(2)対象工事内容ごとの補助額

①開口部の断熱改修
開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

大きさの区分ガラス交換※1
面積※31枚当たりの補助額
1.4㎡以上 8,000円
0.8㎡以上
1.4㎡未満
6,000円
0.1㎡以上
0.8㎡未満
2,000円

大きさの区分内窓設置・外窓交換※2
面積※41箇所当たりの補助額
2.8㎡以上 21,000円
1.6㎡以上
2.8㎡未満
16,000円
0.2㎡以上
1.6㎡未満
14,000円

大きさの区分ドア交換
面積※41箇所当たりの補助額
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
32,000円
- -
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
28,000円
※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。
※2 内窓交換を含む。
※3 ガラスの寸法とする。
※4 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、下表に示す補助額とします。

外壁屋根・天井
102,000円/戸
(51,000円/戸)
36,000円/戸
(18,000円/戸)
61,000円/戸
(30,000円/戸)

③エコ住宅設備の設置
下表に掲げる住宅設備のうち、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯機については、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額、節水型トイレ、節湯水栓については、設置を行った設備の種類に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

エコ住宅設備の種類補助額
太陽熱利用システム 24,000円/戸
節水型トイレ 掃除しやすい機能を有するもの 19,000円/台
上記以外 17,000円/台
高断熱浴槽 24,000円/戸
高効率給湯器 24,000円/戸
節湯水栓 5,000円/台

④子育て対応改修
(i)家事負担の軽減に資する設備の設置
下表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。ただし、共同住宅等に設置する共用の宅配ボックスについては、以下の補助額に、設置するボックス数と20のいずれか小さい数を乗じて算出した補助額とします。

家事負担軽減に資する住宅設備の種類補助額
ビルトイン食器洗機 19,000円/戸
掃除しやすいレンジフード 10,000円/戸※1
ビルトイン自動調理対応コンロ 13,000円/戸※1
浴室乾燥機 20,000円/戸
宅配ボックス 住宅専用の場合 10,000円/戸
共用の場合 10,000円/ボックス※2
※1 (iv)の「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※2 例えば、1の宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は40,000円となります。

(ii)防犯性の向上に資する開口部の改修
開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

大きさの区分外窓交換
面積※11箇所当たりの補助額
2.8㎡以上 29,000円
1.6㎡以上
2.8㎡未満
20,000円
0.2㎡以上
1.6㎡未満
17,000円

大きさの区分ドア交換
面積※11箇所当たりの補助額
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
43,000円
- -
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
31,000円

※1 外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。


(iii)生活騒音への配慮に資する開口部の改修
開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

大きさの区分ガラス交換※1
面積※31枚当たりの補助額
1.4㎡以上 8,000円
0.8㎡以上
1.4㎡未満
6,000円
0.1㎡以上
0.8㎡未満
2,000円

※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。


大きさの区分内窓設置・外窓交換※2
面積※31箇所当たりの補助額
2.8㎡以上 21,000円
1.6㎡以上
2.8㎡未満
16,000円
0.2㎡以上
1.6㎡未満
14,000円

※2 内窓交換を含む。

※3 ガラスの寸法とする。

※4 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。


大きさの区分ドア交換
面積※31箇所当たりの補助額
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
32,000円
- -
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
28,000円

(iv) キッチンセットの交換を伴う対面化改修
基準(別表5)の満たさないキッチンセットを、基準を満たすキッチンセットに交換する対面化改修工事に対して、その改修箇所数によらず、86,000円/戸を補助します。
※本項目で補助金が交付される場合、(i)の「掃除しやすいレンジフード」又は「ビルトイン自動調理対応 コンロ」について補助を受けることはできません。

⑤耐震改修
対象となる耐震改修工事に対して、150,000円/戸を補助します。

⑥バリアフリー改修
下表に掲げるバリアフリー工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた 補助額の合計を交付します。

対象工事の種類補助額工事内容
手すりの設置 5,000円/戸 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上に1本以上の手すりを取り付ける工事
段差解消 6,000円/戸 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上の床の段差を改修する工事(勝手口その他屋外に面する開港の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
廊下幅等の拡張 28,000円/戸 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口のうち、いずれか1箇所以上の幅を拡張する工事
ホームエレベーターの新設 150,000円/戸 戸建て住宅又は共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く)
衝撃緩和畳の設置 17,000円/戸 衝撃緩和畳を新設又は入れ替えにより設置する工事(4.5畳位上設置する場合に限る)

⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
対象となる空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置については、設置を行った設備の下表に掲げる冷房能力に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

エアコンの冷房能力補助額
3.6kW以上 24,000円/台
2.4kW以上~2.8kW以下 22,000円/台
2.2kW以下 19,000円/台

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
対象となるリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入に対して、1契約あたり7,000円を補助します。

住宅のプロにお早めにご相談ください

こどもみらい住宅支援事業は一見すると難しく、適用できるかどうかもお客様の状況や条件によって異なります。まずは住宅のプロの私たちにご相談ください。
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