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実家 二世帯リフォーム・リノベーション

二世帯 リフォーム リノベーション 実家 広島

実家 二世帯リフォーム・リノベーション

「親が年をとったから」 「経済的に楽になるから」
他にも、親世帯の介護や共働きによる家事育児の支援などの理由で、二世帯同居をする方が増えてきています。
あなたは、今、または将来的に、二世帯同居をお考えですか?
元々一世帯で生活していた家に二世帯で暮らすとなると、家屋や設備の老朽化、生活スペースの割り振りなど、様々な問題が発生します。
そしてその解決手段の一つとして、二世帯リフォームがあります。
このページでは、「生活習慣の違い」や「気を遣う」といった問題をクリアして、二世帯同居のメリットを最大限に活かすためのリフォーム・リノベーションののコツを紹介します。



1.実家 二世帯リフォーム・リノベーション実例



親・子・孫の三世代で住むべく実家を二世帯リフォームしたご家族、
かつての祖母の住まいや父親所有の建物を引き継ぎリフォームしたご家族、
そんなご家族の実例と物語をご紹介します。

実家をリフォームして二世帯で暮らす

ほどよい距離感が絶妙な二世帯家族の中心に『かもめ食堂』的LDK

広島市西区 I様邸

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実家をリフォームして二世帯で暮らす

三世代が食卓を囲める広いLDKの誕生で家族の絆もさらに深く

安芸郡府中町 H様邸

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2.実家 二世帯リフォーム・リノベーションのタイプ


二世帯で暮らすためのスペースの取り方として、「完全分離型」「一部共有型」「完全共有型 」とがあります。

「完全分離型」とは、共有スペースを全く作らずに、完全にプライバシーを尊重する環境です。具体的には、玄関が2つあったり、キッチン、バス、トイレなども2つあるような感じです。建物は横同士や1階2階と上下に繋がっているけど、それぞれの住環境は別々と言う形です。光熱費も別々にする事が多いです。
「一部共有型」とは、基本的には分離しているのですが、一部を共有しているタイプです。例えば、玄関、バス、トイレ、リビングなどは共有でキッチンは別々というタイプです。二世帯リフォームの中でも多いタイプです。生活時間やライフスタイルが違うためキッチンやダイニングはそれぞれの想いで作るケースが多く、それ以外は予算の関係もあり共有にするというタイプです。
「完全共有型」は寝室などのプライベートルーム以外はすべて共有しています。二世帯リフォームの中では最も費用も安く、手軽にリフォームできるタイプですが、プライバシーの問題などで、ストレスが溜まることも考えられます。また、息子夫婦同居と娘夫婦同居によっても大きく違ってきます。女性が新たに家族に加わる息子夫婦同居には嫁のプライバシーの確保・家事分離が必要です。反対に最近多い男性が家族に仲間入りする娘夫婦同居、ますおさんのような状況は帰宅時間や入浴時間も違うので玄関分離も考えられます。建て方による分け方は、「水平分離」と「垂直分離」になります。大体は、親世帯が1階に住むことが多く、子世帯が2階に住むことが多くなります。

このように、一口に二世帯といっても様々な分け方がありますので、自分達の生活スタイルにあった二世帯住宅にしていきましょう。


3.実家 二世帯リフォーム・リノベーションの登記・名義・お金にまつわるいろいろ

二世帯住宅リフォーム「登記」や「名義」はどうしたらいいでしょうか?ローンや税金問題(贈与税・固定資産税)などが関わってくるので考えておいた方がいいでしょう。二世帯住宅リフォーム後の登記には「単独登記」「共有登記」「区分登記」の3種類があります。
二世帯住宅を一戸の住宅として、親または子のどちらかの単独所有として登記する場合をいいます。子の単独登記は贈与税が発生するケースがありますので注意してください。不動産取得税や固定資産税の軽減措置が受けられるかどうかは、土地および建物の広さも関係してきます。

親と子の共有の所有とする登記する場合をいいます。二世帯住宅リフォームにかかったそれぞれの費用の割合に応じて登記すれば贈与税は発生しません。住宅ローン控除は親・子ともに適用されます。

二世帯住宅を二戸の住宅にわけて登記する方法です。区分登記は二世帯住宅が「完全分離型」であることに限られています。不動産取得税や固定資産税の軽減措置が受けられるかどうかは、一棟の住宅を二戸に区分して判断されます。

二世帯リフォームに合わせて、建物の名義変更をする場合、贈与の対象にならないように注意が必要です。もちろん、贈与となっても贈与税を払う予定でしたら問題はありませんが、それを知らずに名義を変えたりしていると後から予定外の贈与税がかかったりします。

二世帯リフォームで、親世帯、子世帯とも各1,000万円づつ負担していた場合、建物の価値と同じ割合で登記すれば問題ありませんが、これ以上の割合で子世帯の持ち分とすると贈与とみなされる場合があります。

ただし、今年は住宅資金の贈与税の非課税枠1,000万円がありますので、それを利用すると贈与とみなされなくなります。その辺りも考えて登記をされたらいいと思います。

お支払いやローン・軽減税率について
二世帯リフォームをして住む場合、ローンを組む事が多いと思いますが、どのような組み方があるのでしょうか?概ね「親子ペアローン」で行う場合と「親子リレーローン」で調達する2つの方法があります。

親と子が同時に別口で借り入れるローンです。二世帯住宅が完全分離型で区分登記している場合、住宅ローン控除や不動産取得税や固定資産税などの税の軽減措置も親子それぞれが受けることができます。

当初は親がローンを返済する立場の債務者となりますが、親が死亡した後は、子が債務を引き継ぐことになります。このローンには親の完済する年齢の制限がなく、ローンを引き継いだ子も80歳までに完済すればいいため、親の年齢が高い場合によく活用されているローンです。なお、住宅金融支援機構には返済期間が長い「超長期親子リレーローン」もあります。

親子で借りられるローンは、二世帯分の収入を合算でき、また子の年齢で返済期間を設定できますので、個別に住宅ローンを組むよりも多く借りられることできます。しかその分気をつけておかなければならないポイントもあります。

団体信用生命保険は保障期間が80歳までの場合が多く、親が80歳を過ぎて返済途中で亡くなってしまった場合は、子どもが返済を引き継がなくてはなりません。その時も無理なく返済できるかをシュミレーションしておきましょう。

二世帯住宅にリフォームした場合、一定の条件を満たせば、不動産取得税および固定資産税の軽減措置を受けることができます。

二世帯住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、住宅の価格から1200万円が控除されます。控除後の住宅価格に税率3%をかけたものが税額になります。

税額=【住宅価格-1200万円】×3%

一戸の住宅について土地が200㎡までの部分は、課税標準額の1/6に軽減されます。200㎡を超えると軽減される割合は1/3になります。不動産取得税や固定資産税などの通知は、区分登記であ
ればそれぞれの世帯に対してなされます。単独登記・共有登記の場合は、それぞれの代表者に通知されます。ローンや税金の事も理解して資金計画をしていきましょう。




その他 コツやメリット・デメリットなどは、二世帯フォームについてまとめたページをご覧ください