空き家解体 特措法で広島県内初 廿日市市

  • 投稿日:2019年 4月 7日
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先日の中国新聞に廿日市市内の空き家が広島県内初の空き家対策特別措置法に基づき解体する方針の記事が掲載されていました。

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空き家対策特別措置法は2015年に施行され、「倒壊の恐れがある」「景観を損なっている」など特定空き家に認定されると所有者に解体修理を指導勧告でき、従わない場合は行政代執行ができます。しかし、所有者が亡くなり相続人がどこにいるかわからないという空き家も多くあります。


廿日市佐方本町の築年数不明のこの空き家は10年以上放置され、近所の方からも「いつ倒壊してもおかしくない」と市に対策が迫られていました。

所有者はすでに亡くなり、相続人が相続放棄したため解体費用約250万円を廿日市市が負担する決定をしました。

廿日市市内には1,291戸の空き家があり28戸は倒壊の危険性があるとされています。所有者に指導勧告してすでに解体された空き家もあります。


翌日の新聞にも「空き家問題 進まぬ対応」と言う記事が出ていました。

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福山市の民家では「ドーン」言う音と共に隣家の空き家が崩れてきたということです。家が壊れて市に対応を迫るも所有者同士では話は進みません。

福山市内では4,000戸の空き家が確認され63件が特定空き家に指定されています。上記の家屋は公道から離れているため特定空き家の調査対象になっていません。

拙書「困った空き家を生きた資産に変える20の方法」にも書いていますが、多くの空き家は相続時に発生するのですが、名義の変更をせずにそのままの状態もあり、現在相続人がどこにいるか連絡が取れないという状態が発生しています。

仮にとれたとしても解体するための何百万と言う費用が捻出できず相続放棄するケースも出ています。空き家対策特別措置法が施行されてもうすぐ4年。全国では行政代執行で解体された空き家は120件ほどしかありません。

2013年の調査で全国に820万戸あると言われた空家数は今年発表がありますが、おそらく1,000万戸を超えていると思われます。増え続ける空き家に対する対策を早急に取っていかないといけません。

「家は住まないと痛みが早い」その通りで誰かが住むことが家を管理していくことに繋がります。ご両親や祖父母が建てた思い出の家を何とか住み続けてほしいものです。
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